【育児】8/1育児休業(部分休業)の改正
2007年8月1日付けで、子の育児に関わる部分休業が改正されました。
■改正の内容
○対象職員の範囲・部分休業の定義については以下を参照
■改正の内容
部分休業の対象となる子が「3歳」から「小学校就学の始期に達するまで」に改正
・改正前 職員がその三歳に満たない子を養育するため
・改正後 職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため
○対象職員の範囲・部分休業の定義については以下を参照
■対象職員の範囲
■部分休業
部分休業は、休んだ分の給与が減額されますが、対象の子の年齢が引き上げられたことは評価できます。なお、「育児のための短時間勤務制度」については、今後条例改正等を検討するとのことです。(8月30日現在)
部分休業の対象となる職員は小学校就学の始期に達するまでの子(養子を含む)を養育する一般職員。ただし、次を除く。
(1)非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く)
(2)配偶者がすでに育児休業をしている職員
(3)部分休業をしようとする時間に、職員以外の親が養育することができる場合
■部分休業
1日の勤務時間の一部を勤務しないことができます。1日2時間まで、30分1単位。
(1)給料
部分休業を取得した時間は、1時間につき1時間あたりの給与減額
(2)勤勉手当
勤務しなかった日が90日を超える場合、その期間を勤務期間から除算。部分休業を取得するには、必要な期間を「部分休業承分請求」によりあらかじめまとめて請求することになっています。
部分休業は、休んだ分の給与が減額されますが、対象の子の年齢が引き上げられたことは評価できます。なお、「育児のための短時間勤務制度」については、今後条例改正等を検討するとのことです。(8月30日現在)
