傷病手当金・出産手当金の給付額が改正!
2007年4月1日から、傷病手当金および、出産手当金の給付額が給与の80%→約83%に改正されました。(1月24日付共済組合岐阜支部)現在給付中の職員の方に対する経過措置については現在未定です。 ただし、任意継続組合員への給付が廃止され、改悪されています。
↓詳細は以下
↓詳細は以下
■傷病手当金および傷病手当金付加金の改正
○2007年3月31日まで
→ 一日につき 給料日額×80/100(80%)
○2007年4月1日より
→ 一日につき 給料日額×2/3×1.25(約83%)
・傷病手当金(支給期間1年6ヶ月・法定給付)
・傷病手当金付加金(傷病手当金の支給期間経過後6ヶ月間)
■出産手当金の改正
○2007年3月31日まで
→ 一日につき 給料日額×80/100(80%)
○2007年4月1日より
→ 一日につき 給料日額×2/3×1.25(約83%)
・出産手当金(出産日以前42日から出産日後56日まで・法定給付)
※これにより傷病手当金は健康保険法と同水準になります。また、任意継続組合員への給付は廃止されます。付加給付も同様です。
※出産手当金は資格喪失後6月以内に出産したもの(任意継続組合員を含む)に対する給付が廃止されます。付加給付はありません。
○2007年3月31日まで
→ 一日につき 給料日額×80/100(80%)
○2007年4月1日より
→ 一日につき 給料日額×2/3×1.25(約83%)
・傷病手当金(支給期間1年6ヶ月・法定給付)
・傷病手当金付加金(傷病手当金の支給期間経過後6ヶ月間)
■出産手当金の改正
○2007年3月31日まで
→ 一日につき 給料日額×80/100(80%)
○2007年4月1日より
→ 一日につき 給料日額×2/3×1.25(約83%)
・出産手当金(出産日以前42日から出産日後56日まで・法定給付)
※これにより傷病手当金は健康保険法と同水準になります。また、任意継続組合員への給付は廃止されます。付加給付も同様です。
※出産手当金は資格喪失後6月以内に出産したもの(任意継続組合員を含む)に対する給付が廃止されます。付加給付はありません。
